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 治験を始める前
治験の内容を国に届け出ること
  製薬/食品会社は、治験を実施する医師が合意した「治験実施計画書」(「くすりの候補」の服薬量、回数、検査内容・時期などが記載された文書)を厚生労働省に届け出ます。厚生労働省は、この内容を調査し、問題があれば変更等の指示を出します。
治験審査委員会で治験の内容をあらかじめ審査すること
  治験審査委員会では「治験実施計画書」が、治験に参加される患者さんの人権と福祉を守って「くすりの候補」のもつ効果を科学的に調べられる計画になっているか、治験を行う医師は適切か、参加される患者さんに治験の内容を正しく説明するようになっているかなどを審査します。
治験審査委員会には、医療を専門としない者と病院と利害関係がない者が必ず参加します。
製薬会社から治験を依頼された病院は、この委員会の審査を受けて、その指示に従わなければなりません。
 治験が始まると
同意が得られた患者さんのみを治験に参加してもらうこと
  治験の目的、方法、期待される効果、予測される副作用などの不利益、治験に参加されない場合の治療法などを文書で説明し、文書による患者さんの同意を得なければなりません。書面での同意文章を取り交わします。しかし、参加頂く方々はいつでも参加を撤回する事ができます。それは皆様の人命を最も尊重し、善意の元にご参加頂いているからです。
重大な副作用は国に報告すること
  治験中に発生したこれまでに知られていない重大な副作用は治験を依頼した製薬会社から国に報告され、参加されている患者さんの安全を確保するため必要に応じて治験計画の見なおしなどが行われます。
製薬会社は、治験が適正に行われていることを確認すること
  治験を依頼した製薬会社の担当者(モニター)は、治験の進行を調査して、「治験実施計画書」やGCPの規則を守って適正に行われていることを確認します。
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医師から、治験の目的、方法、治験に参加しない場合の治療法、「くすりの候補」の特徴(予測される効果と副作用)などが書かれた「説明文書」(※)を手渡され、その内容がくわしく説明されます。
患者さんは、わからないこと、確認したいことなど、納得するまでどんなことでも質問することができます。

そして、治験に参加するかしないかは、だれからも強制されることなく、自分の意思で決めてください。説明を受けたその場で決めず、説明文書を持ち帰って家族に相談してから決めることもできます。

参加することに同意いただきましたら、「同意文書」に患者さんと治験を担当する医師が自筆で署名します。
同意文書の控えと説明文書は患者さんに渡されます。
 (※)説明文書に書かれていること
治験の目的、治験薬の使用方法、検査内容、参加する期間
期待される効果と予想される副作用
治験への参加はいつでもやめることができ、不参加の場合でも不利益は受けないこと
副作用が起きて被害を受けた場合、補償を請求できること
カルテ、検査結果などの医療記録を治験を依頼した製薬会社、厚生労働省、治験審査委員会の担当者が見ること
担当する医師の氏名、連絡先
治験に関する質問、相談のための問い合わせ先
(説明文書に記載すべき内容は、「GCP」で定められています。)等
プライバシーは厳重に守られます
  カルテ、検査結果には、患者さんの名前や住所、電話番号などが記載されていますが、プライバシーは厳重に保護されます。
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